私道トラブル |
一見、公道なのか?私道なのか?敷地なのか?わからない場合がよくあります。 特に問題ないと思って、勝手に解釈して使用してしまうと、あとでトラブルになってしまうことがあります。 購入する前に、使用する前に、まずは確認することが大事です。 ●公道から奥まったところに家が2軒以上ある場合、両方の家の人が、公道までの分を私道として出し合っていると思われます。 ●公道に面して2m以上間口がある場合は、私道ではなく宅地であると思われます。また、公道に面して2mに満たない間口の場合は再建築が不可能でしょう。 ●普段何気なく道路として毎日通って出入りしているところでも、他人の敷地である場合があります。知っておかないとトラブルの原因となる事があります。 例えば、その土地に家が建ってしまうと、そこはあくまでも道路ではないため、今まで道路のように便利に使用していたこの土地への出入りを一切禁止されてしまう事もあります。 ●公道面に2m以下しか面していない土地の場合は再建築は難しいと思われます。 ●マンションなどに現在何も問題なく過ごしていても、30、40年と経ち、建て直しとなった場合に発生する問題もあります。 もし、マンションの前面の土地が不動産会社のものであったとします。 マンションを建てたばかりのときは、出入りが出来ないと売れないので、建物の前に駐車場を設けて、いかにも便利であるかのようにうたって売ります。 購入する側からすると、月数万と駐車場使用料を払わなくてはいけないにしても、住まいのそばに駐車場があればとても便利であると思うでしょう。 ところが、30、40年後建て直ししようと思っても、前面が住民の物でないことがわかり、建て直しがスムーズに出来ない事もありえます。 そういった問題が起きる前に、敷地全体に対してマンションの土地が何%かよく調べておくことが必要です。 もしも、廻りが広い割には、住民個人、個人の土地の割合が少なくない場合は、まわりが誰の所有なのか調べることも必要です。 ●共有で私道を持っている場合は、お互いにルールがあるので自分勝手な事をするとトラブルの元になります。 勝手に車を置いたり、鉢植えを置いたり、ブロックを置いたり、木の枝が出ていたり、など、通りを狭くしたり、まるで全部自分の道と勘違いした行動をするとご近所トラブルになる可能性があります。 |
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